ORIGINAL PRINT TIPS

2020.01.31

つくったオリジナルプリントは販売していいの?

突然ですが、オリジナルプリントをつくるシーンってどんなものがあるでしょうか。
チームウェアやイベント用、ファッション用にプレゼントなど色々な用途がありますね。
その中でも今回は、「オリジナルをつくって販売する」シーンに注目し、販売ではなにがOKでなにがNGなのかを解説していきたいと思います!
最近は転売が社会問題にもなっていますので注意して販売を行っていきましょう。

オリジナルと販売

近年ではフリマアプリやSNS、オンラインモールの発達で、だれでも簡単にものを販売できるようになりました。
しかし残念ながらその分、マナーがなかったり、知識がなくて法律スレスレのものを販売したりという人も増えてきており、最近では小売のものを買い占めてネットで販売する転売も問題になってきていますね。
SWEAT.jpではオリジナルプリントを作成できますが、これを個人で楽しむだけでなく販売する場合には、注意が必要です。
オリジナルプリントはちゃんと利用すれば、個人ブランドやグッズを手軽に作成して販売することもできますので、ルールやマナーをしっかり守って楽しみましょう。

web・SNSで販売するのが増えています

Case.2 人が考えたデザインをプリントして販売

インターネットやSNSが普及した現代、人の著作物をもってくることは容易です。
好きなイラストレーターの作品、好きな芸能人の写真、好きな漫画の1コマ。それをプリントして販売したい人も多いかと思います。
しかし、自分以外の人の著作物を勝手につかうことは「著作権の侵害」になるので問題です。
SWEAT.jpでは著作権を侵害する可能性のあるデザインは持ち込んでいただいてもプリントをお断りしていますが、もしもスタッフが気づかずにプリントされてしまった場合でも、それを販売することは法律に違反してしまいます。
それだけでなく、勝手に著作物を使うことはその製作者に失礼にもなります。十分注意しましょう。

「商用フリー」で公開されている素材や製作者本人の許可があれば問題ありません。
どうしても人の著作物を使用したい場合は許可をもらいましょう。

著作権・肖像権を守って販売しましょう

Case.3 自分で撮った写真をプリントして販売

意外と難しいのが「自分で撮った写真をプリント」というケースです。
自分で撮影したのだから著作権に問題はないはず、と思う方も多いのではないでしょうか。
もちろん著作権は自分にあります。しかしもし撮影した対象に人物がいると「肖像権の侵害」に当たることがあります。
街の風景を写真に撮ってプリントして販売した、と言う場合でも、そこに偶然に写っていた人の肖像権を侵害していることになります。
なので自分で撮った写真をプリントして販売するのは、基本的に問題ありませんが、人物には注意が必要です。 人物を撮るときは許可をもらうか、まったく誰か判別できないくらいのぼかしを入れるようにしましょう。

写真を撮るときも人物などに注意しましょう

Case.4 SWEAT.jpで作成したデザインを他に転用して販売

SWEAT.jpはオリジナルプリント作成のために「デザインサポート」をしています。
お客さまのラフデザイン等をSWEAT.jpのデザイナーがIllustratorで調整して、イメージに近くプリントできるようにしています。
また、有料の「プレミアム作成プラン」ではゼロからデザイン作成も承っています。
これらのサービスを利用して作成したオリジナルプリントを販売するのはもちろん問題ありません。 しかしこれで作成したデザインの画像を他のものに転用することは出来ません。
例えばデザインサポートを利用してTシャツを作成した場合、そのTシャツを販売することは問題ありませんが、そのデザイン画像を別の業者に送ってグッズをつくって販売したら、SWEAT.jpの著作権を侵害したことになってしまいます。
デザインを転用して商品を制作したり販売することはやめましょう。

デザインを他で使うのはNGです

まとめ

いかがでしたでしょうか。
正しくルールの知識があればオリジナルプリントを販売して自分の制作物を世の中に出すのは簡単でとても楽しいです。
しかし、知らずにルール違反をしてしまうと、販売停止や法的な問題に発展することもあります。
ご不安な場合は、SWEAT.jpのスタッフに「これってセーフですか?」と相談してください。
お客さまが安全にオリジナルプリントを楽しんでいただけるように、SWEAT.jpスタッフがサポートしていきます!
ご相談の上、オリジナルプリントの販売を楽しんでください!